レ ン タ カ ー 貸 渡 約 款
第1章 総 則
-
- (約款の適用)
- 第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)
を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受け
るものとします。なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習
によるものとします。 - 2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずること
があります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
-
- (予 約)
- 第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所
、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができる
ものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 - 2 前項の予約は、電話又はインターネットによって申し込むものとします。
- 3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下
「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみな
します。 - 4 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当店の承諾を受けなければならな
いものとします。
-
- (貸渡契約の締結)
- 第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する
場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約
の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の住所を証明する書類として、公共
料金の支払通知ハガキ等、並びに、借り受け期間中に借受人と連絡をするため携帯
電話番号の告知を求めるとともに、運転免許証及び提示された書類の写しをとること
があります。 - 2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
- 3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。貸渡料金
は、レンタカー貸渡時に先払いにて徴収致します。貸渡期間延長等によって、当初の
貸渡料金に追加の料金が生じている場合は、レンタカー返却時に、その差額を徴収し
ます。支払い方法は、現金払いの他、クレジットカード又は、銀行振込によります。
クレジットカードや銀行振込において、手数料が生じる場合には、これを借受人が負
担します。
-
- (貸渡契約の成立等)
- 第4条 貸渡契約は、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
- 2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカ
ーを貸し渡すことができない場合において、借受人に一切の保障(例、飛行機チケッ
トのキャンセル料等)の責任を負わないものとします。 - 3 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカ
ーを貸し渡すことが出来ない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下、代替
レンタカーという。)を貸し渡すことができるものとします。 - 4 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高
くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金
より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 - 5 借受人は、代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことが出来
るものとします。
-
- (長期レンタカー)
- 第5条 1ヶ月を超えて契約する長期レンタカーの場合は1ヶ月ごとの契約とします。
- 2 当社の定める点検日の際は、車輌を一時的に返還させて頂きます。その際の代車は
契約書を作成して契約するものとします。 - 3 1ヶ月ごとに、走行距離、車輌に異常がないか当社へ連絡するものとします。
- 4 支払いは、1ヵ月ごとの前払いとなり貸出日(起算日)の5日前までにお支払いして頂き
ます。 - 5 解約をされる際は、契約貸出日の2週間前までに事前に行うものとします。
- 6 車の日常点検は、借受人が責任を持って行い、借受人の点検不備や当社への連絡
を怠った事によりに発生した車輌修理に関しては、修理代を一部または全額 を借受
人が負担するものとします。
免責免除に入っている場合は、借受人の過度の過失が認められる場合を除きその限
りではないものとします。
-
- (貸渡契約の解除)
- 第6条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び
催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができ
るものとします。- (1) この約款に違反したとき。
- (2) 借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。
- (3) 第9条各号に該当することとなったとき。
- 2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合
には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けたときを除き、
貸渡契約を解除することができるものとします。
-
- (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
- 第7条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカー
が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 - 2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとしま
す。
-
- (中途解約)
- 第8条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することが
できるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払う
ものとします。 - 2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返
還したときは、貸渡契約を解約したものとみなします。
-
- (借受条件の変更)
- 第9条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あら
かじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 - 2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その
変更を承認しないことがあります。
-
- (貸渡契約の締結の拒絶)
- 第10条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶す
ることができるものとします。- (1) 貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
- (2) 酒気を帯びているとき。
- (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
- (4) 予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。
ただし、異なっている場合でも、運転免許証のコピーを提出すれば可能。 - (5) チャイルドシートがないにも関らず、6歳未満の幼児を乗せるとき。
- (6) 過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
- (7) 過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があった
とき。 - (8) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第31条に
掲げる事項に該当する行為があったとき。 - (9) 暴力団又はその関係者及びそれに準ずる者のとき。
- (10) その他、当社が借受人として相応しくないと判断したとき。
第3章 貸渡自動車
-
- (開始日時等)
- 第11条 当社は、第3条第2項の明示による開始日時及び借受場所で、第14条に定める
レンタカーを貸し渡すものとします。
-
- (貸渡方法等)
- 第12条 当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検
整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカ
ーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。 - 2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等
の処置を講ずるものとします。 - 3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載
した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
-
- (貸渡料金)
- 第13条 当社が受領する第3条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運
輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。 - 2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計
額とします。
-
- (貸渡料金改定に伴う処置)
- 第14条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかか
わらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責 任
-
- (定期点検整備)
- 第15条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡
すものとします。
-
- (日常点検整備)
- 第16条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路
運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとしま
す。
-
- (借受人の管理責任)
- 第17条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するもの
とします。 - 2 借受人は、通常の使用による磨耗を除き、レンタカーの内装・外装を、引き渡し時の
状態を変えることなく、当社に返還するものとします。 - 3 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したとき
に終わるものとします。
-
- (禁止行為)
- 第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中次の行為をしてはならないものとします。
- (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを
自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 - (2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害する
こととなる一切の行為をすること。 - (3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は
レンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 - (4) 当社の承認を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、
又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 - (5) レンタカー内に、凶器や麻薬等、違法性のある物を持ち込むこと。
- (6) レンタカーの内装・外装を、むやみに汚すこと。
- (7) ペットの乗車可能な対象車以外のレンタカーにペットを乗車させること。
- (8) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- (9) 当社の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
- (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを
-
- (自動車貸渡証の携帯義務等)
- 第19条 借受人は、レンタカーを借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸
渡証を携帯しなければならないものとします。 - 2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとし
ます。
-
- (賠償責任)
- 第20条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その
損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による
場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
-
- (事故処理)
- 第21条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したと
きは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところに
より処理するものとします。- (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
- (2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類
又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 - (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の
承認を受けること。 - (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社の指定する工場で
行うこと。
- 2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに
、その解決に協力するものとします。
-
- (駐車違反の措置等)
- 第22条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車
をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違
法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。 - 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運
転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当
社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものと
し、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察に
より移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場
合があります。 - 3 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知
書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理
されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は
借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者
として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という
。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 - 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情
報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る
責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条
の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を
報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれ
に同意するものとします。 - 5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納
付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引取りに要した費用
等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び
当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又
は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものと
します。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合におい
て、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、
当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
-
- (補償)
- 第23条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制
度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補す
るものとします。- (1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
- (2) 対物補償 1事故限度額 無制限 (免責10万円、借受人が負担)
- (3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責10万円、借受人が負担)
- (4) 搭乗者補償 傷害一時金10万円 死亡 500万円部位症状別保障とする。
- 2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
- 3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったとき
は、借受人は直ちに超過額を当社に弁済するものとします。 - 4 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
- 5 警察および当店に届出の無い事故、損害保険約款の免責事項に該当する事故貸渡
約款に違反した場合の事故、借受期間を無断で延長してその延長後に発生した事故
による損害については、損害保険ならびにこの保障は適用されません。
-
-
- (故障等の処置等)
- 第24条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運
転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 - 2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、
レンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修
理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の
一部として次の料金をご負担いただきます。
-
1 自走して当社に返還した場合 | 20,000円 |
2 自走できず当社に返還できなかった場合 | 50,000円 |
- 3 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる
損害について当方に請求できないものとします。
-
- (不可抗力による免責)
- 第25条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカ
ーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人
の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の
指示に従うものとします。 - 2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代
替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これによって生じる損害に
ついて当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡
するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
-
- (予約の取消し等)
- 第26条 借受人は 、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消
した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約取消手数料を支払うものと
します。予約取消手数料は、2~3日前のキャンセルで料金の30%、当日のキャンセ
ルで料金の50%とします。ただし、その上限額は3000円です。
当日無断キャンセルは100%です - 2 当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合
又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うも
のとします。 - 3 第2条の予約を受けたにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結され
なかった場合には、予約を取り消されたものとします。 - 4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を
除き、相互に何らの請求をしないものとします。
-
- (中途解約手数料)
- 第27条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する
貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 - 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
-
- (貸渡料金の払戻し)
- 第28条 当社は、第5条により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金
の全額を払い戻すものとします。 - 2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは
、これと相殺することができるものとします。
第8章 返 還
-
- (レンタカーの確認等)
- 第29条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引
渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 - 2 当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を
確認するものとします。 - 3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受
人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後に
遺留品について責を負わないものとします。
-
- (レンタカーの返還時期等)
- 第30条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
- 2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応
する貸渡料金を、第3条第3項に基づいて支払うものとします。 - 3 借受人が、レンタカーを借受期間内に不当な理由で返還せず又は不当な場所に返還
した事により、当社が損害を被った場合、その全てを補償する義務が生じるものとし
ます。 - 4 契約期間延長を希望される場合、契約終了時刻より前(長期契約の場合は、2週間
前、それ以外の場合は2時間前まで)に契約延長の申し込みをするものとします。
-
- (レンタカーの返還場所等)
- 第31条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するもとします。
ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還
場所へ返還するものとします。 - 2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のた
めの費用を負担するものとします。 - 3 借受人は、第8条第1項による当店の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示し
た返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違
約料を支払っていただくことがあります。
-
- (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
- 第32条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから48時間を経過しても前条第1項の返
還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受
人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的
手続きのほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとる
ものとします。 - 2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所
在を確認するものとし、借受人との連絡がつかない場合、当社の判断にて該当する
車輌の移動を行うものとします。 - 3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損
害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した
費用を負担するものとします。 - 4 第1項に該当することとなった場合、当社は、第3条第1項によって提示されている借
受人の運転免許証や、諸書類に記載された住所を確認し、その住所に居住する親族
等に対し、貸渡料金及び、前項の損害賠償、捜索に要した費用、第33条に定める遅
延損害金を請求するものとします。 - 5 当社が緊急又は不測の事態と判断した場合、GPSを利用して車輌の位置を確認する
ことがあります。
-
- (信用情報の登録と利用の合意)
- 第33条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用
情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその
情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業
者に利用されることに同意するものとします。
第9章 雑 則
-
- (遅延損害金)
- 第34条 借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年利
14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
-
- (契約の細則)
- 第35条 当社は、この約款の実施に当たり別に細則を定めることができるものとします。
- 2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行す
るパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを更新した場合も
同様とします。
-
- (管轄裁判所)
- 第36条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の所在地を管
轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
-
- (個人情報の利用目的)
- 第37条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- (1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として貸渡契約締結時に貸渡証を作成
するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。 - (2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
- (3) 借受人の本人確認及び審査をするため。
- (4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した
統計データを作成するため。
- (1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として貸渡契約締結時に貸渡証を作成
- 2 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらか
じめその利用目的を明示して行います。
この約款は、平成24年9月1日から施行いたします。